セクハラとセクハラ対策
セクハラにあったら
セクハラとは
相手を不快にさせる性的言動のこと。セクシャル・ハラスメント。セクハラの性的言動には、発言も含まれます。身体をさわる、性的関係を強要する行為以外に、下着の色を聞いたり、異性関係のうわさを流すなどもセクハラとなります。相手を不快にさせるという点では女性が被害者に限定されることはなく、男性も被害者になりえます。
対価型セクハラの典型例
男性の上司から女性従業員に対して行われるセクハラが典型
職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与えるセクハラを対価型と呼びます。単純に性的関係を迫るだけでなく、女性に結婚退職を迫ったり、性別役割分業意識にもとづく言動もセクハラとなり得ます。
環境型セクハラの典型例
わいせつなポスターを職場に貼るといった行為
猥褻な言葉を使うなどのセクハラは環境型と呼びます。
企業におけるセクハラ
男女雇用機会均等法によって、事業主はセクハラを防止する義務を課されています。
均等法で事業主に防止義務が定められているのは、「職場におけるセクハラ」です。事業主が何らセクハラ防止措置を講じていない場合、職場等でセクシャルハラスメント行為が発生したときには、事業主にも管理責任があるものとされます。
事業主は、これらの「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」のいずれに対しても具体的な防止措置を講じなければなりません。
セクハラ解決の手段
セクシャルハラスメントは人権侵害行為です。当然ながら人権侵害はセクシャルハラスメントにとどまりません。性別のみならず、人種・年齢・趣味嗜好を理由とした嫌がらせ・差別行為は人権問題となります。セクシャルハラスメントに限らず、全ての人権侵害は撲滅しないとなりません。
セクハラにあったら
セクシャルハラスメントに抗議すると、個人のみならず、企業を相手取ることにもなります。企業が解雇等に出た場合、解雇権の濫用に当たります。均等法や労働基準法は、不当な扱いを受けた場合、味方となってくれます
最近はセクシャルハラスメント以外にもパワハラ(パワーハラスメント)という概念も出てきています。